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【お知らせ】無権利創作宣言を改訂しました

公開日時: 2025-08-01 08:00:00更新日時: 2025-08-01 08:00:00無権利創作機構では、機構の主要なプロジェクトのほとんどで採用し、当ブログでも全記事が準拠している著作権放棄宣言「無権利創作宣言」を改訂しました。

全文は無権利創作機構webサイトにてご確認いただけますが、当ブログでも新しくなった無権利創作宣言の変更点について概要を説明させていただきます。

変更点

新しい無権利創作宣言とこれまでの無権利創作宣言(2022年9月更新)の間での主な変更点は、序文の変更とわかりやすい表現の採用、及び、推奨事項の明記であり、作者が準拠著作物(無権利創作宣言に準拠して著作権放棄された著作物)について所有していた著作権が放棄されることや、作者が準拠著作物に関連して発生した損害の責任を負わないことなど、無権利創作宣言の法的解釈に関しては実質的に変更がありません。

序文の変更

今回の改訂では、無権利創作機構が無権利創作宣言を策定するに至った目的を明確化するため、序文に大幅な変更を行いました。

新しい無権利創作宣言の序文には、無権利創作宣言が全世界の人々の学習権と表現の自由を守るための手段として生まれたことが明記されています。

わかりやすい表現の採用

今回の改訂では、無権利創作宣言の全文に渡って繰り返し校正を行い、あいまいな表現やわかりにくい表現を明瞭な表現へと置き換えるとともに、定義に含まれていた準拠法の項目を「第7条」として定義から分離し、その内容についても全世界で有効であることが明確となるように変更しました。

推奨事項の明記

無権利創作宣言に従って著作権放棄された著作物が、仮に不法行為の助長や政治的主張の発信といったセンシティブな用途で用いられたとしても、もはや作者がこれを著作権によって制限することはできません。
準拠著作物がこうした目的にも使用可能であるということは、公権力によって迫害を受ける少数民族などの社会的弱者が本来持つべき人権を回復する際に有用であり、表現の自由を守る観点からも当然必要なことであるといえます。

しかしながら、多くの場合において作者は準拠著作物がこのような用途で使用されることを意図しておらず、特に、差別を助長する目的での利用などは無権利創作宣言そのものが策定された目的に反します。

新しい無権利創作宣言では、このようなセンシティブあるいは公序良俗に反する目的での利用について、これを禁止はしないものの、こうした利用と準拠著作物の持つイメージが結びつけられる可能性を低減する意図、ならびに、差別の助長を目的とした利用が無権利創作宣言の存在意義に反するものであるを明確化する意図で、新たに「第6条 期待されていない用途」の項目を設け、センシティブな目的での利用については作者がこれを期待して準拠著作物を制作したわけではないことを明記することを任意で求める文章を記述しました。
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無権利創作宣言

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